2019年記事一覧
2.耐震リノベーション(4)熊本地震をきっかけにわかってきたこと②
熊本地震では火山灰による軟弱地盤という問題も明るみになりました。そこで、注目を集めたのが、耐震等級という考え方です。耐震等級とは等級数が大きいほど地震に強いという数値で、耐震等級1とは建築基準法レベルの建物の強さという意味です。次に耐震等級2とは建築基準法の1.25倍の強さを表します。さらに耐震等級3は、建築基準法の1.5倍の強さを表します。
弊社では、建築基準法ギリギリで満足することなく、また、耐震設計段階でなく、耐震施工の品質の向上にも日々励んでいます。筋交いに節はないか、節の大きさが一定の基準を超える場合は節の周りを補強する、耐力壁(構造用合板などの面材)を使う場合、「釘が必要以上にめり込んでいないか」「わずかな変形を見逃していないか」「筋交いは入れるだけでなく角度に問題はないか」といった、細心の注意を配りながら、施工しています。また、必要に応じて制震ダンパーの活用も推奨しています。一般的に、適切な場所4カ所に制震ダンパーを設置するだけで、格段に建物の強さが高まります。
上記のような耐震に対する知識、見解をお客様と共有しながら、今後も安心、安全な住まいづくりの推進に日々取り組んで参ります。
2.耐震リノベーション(4)熊本地震をきっかけにわかってきたこと①
震度6を超えるような大きな地震の頻発により、全国的に耐震に対する意識が高まっているようです。2017年は大阪北部や北海道で大きな地震がありましたが、今回は2016年4月に発生した熊本地震をきっかけにわかってきたことを述べたいと思います。
「現行の耐震基準の家も倒壊」業界誌、業界新聞等を通じて、このような記事を多く目にしました。震度7を2度も観測した熊本県益城町では新耐震基準に沿って建てられた住宅の被害も多く見られましたので、業界に衝撃が走ったのです。
1981年以降に制定された耐震基準を新耐震基準と呼び、基礎や筋交いの接合部、壁のバランスに関する基準が告示されました。1981年以前の基準より、耐震性能が厳しくなっており、住宅業界では大半の事業者が「新耐震基準の住宅は地震が起きても大丈夫」と考えられてきました。しかしながら、熊本地震では新耐震基準の住宅も倒壊したケースが多く存在しました。
建築基準法では「最低限の耐震基準を満たしている」というルールであり、熊本地震のように震度7が2回発生するような状況では建物が無被害というわけにはいかなかったのです。
2.耐震リノベーション(3)当社の耐震化リノベーション
当社の耐震化リノベーションは新築同様の耐震性能を実現します。耐震化するにあたって、壁、床、接合部、どれか一つを補強すれば安心というわけではありません。それぞれがバランスよく補強することが大切なのです。リフォーム・リノベーションの場合は現在の住宅のどこをどう補強するか綿密な調査を行います。不要な柱を取り払い、梁や新たな柱で大空間を作り出し、補強金物 で構造材同士の緊結を強化します。
単に金具をつけるのではなく、木と木をつなぎ合わせて強くする、さらに金具をつけて補強するというのが当社の考えです。 構造上、筋かいが足りない場合は、面材(構造用合板)を施工して、補強します。重い屋根や壁の少ない1階なども不安要素のひとつです。瓦屋根を板金にする、大きな梁を足す、強度の高い壁にする、など一つひとつ 丁寧に問題解決することにより、新築同様の耐震性能を備えた住宅に生まれ変わります。
近年、震度6以上の強い地震が頻発しています。しかも、発生可能性が低いと考えられていたエリアでも発生しているのが現状です。築年数が古い場合はもちろん、築35年以内でも、少しでも気になる方はまずは耐震診断をおすすめします。
(リノベーションを希望されていたとしても、地盤の弱い住宅の場合は地盤改良からできる、建て替えをお勧めしています)
会社概要
会社名 | 株式会社ハイランド・ハウス |
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代表取締役 | 髙原慎司 |
創業 |
創業 昭和28年 (創業71年) 法人設立 昭和40年1月30日 (設立59年) |
所在地 |
〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1-18-23 |
電話番号 | 082-874-6747 |
フリーダイヤル | 0120-86-6747 |
FAX番号 | 082-874-2779 |
メールアドレス | info@highlandhouse.co.jp |
URL | https://www.highlandhouse.co.jp |
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 女性:3名 男性:1名 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
事業内容 |
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許可項目 |
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保証機関 |
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取引銀行 |
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所属団体 |
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資格・免許 | <髙原慎司 所有資格・登録>
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営業エリア |
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ハイランド・ハウスのご提案について
お客様のリフォーム・リノベーションを成功させるために、当社では見積書を郵送やポストに入れるという提出方法はお断りしております。
「とりあえず合計金額だけ知りたい」「忙しくて話を聞いている時間がない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかしリフォーム・リノベ-ションは見積書を見ただけでは、わからないことがたくさんあります。例えば工事の範囲や商品のグレード、使う素材の詳細などは見積書には記載されていないことも多いのが現状です。工事範囲もグレードもわからないのであれば、それが高いか安いかの判断をすることができません。
また、お家の現況によっては、安心・安全な住まいにするために、ひと手間かけて工事することもあります。こうした背景がありますので、費用だけを比較することは得策ではありません。
当社では実際の現場を拝見し、お客様のご要望と複数の施工方法からお客様にベストな提案を行っております。
あらかじめご理解下さい。
また、当社では月に1度「住まいの診断室」を設けております。そこへお越しいただき、是非、現在お悩みの内容やご希望をお聞かせください。
2.耐震リノベーション (2)耐用年数
木造住宅の耐用年数は一概に何年と決められるものではありません。エリア、施工状態、維持管理の状況によっても大きく変わります。しかしながら、なぜか、住宅を新築してから30年経過すると、「建て直さなければ」と思っている方が多いのが現状です。耐震診断や耐震化リノベーションがなかなか普及・浸透しない一因でもあります。耐震診断が大きく改正された1981年から既に30年以上が経過し、これ以前に建てられた耐震性能が低い住宅に対して、「そもそも住宅の耐用年数は30年」と思い込んでいる人がわざわざコストをかけてまで耐震補強に取り組むはずもありません。 例えば、耐震診断により、1階床周辺に劣化があると判明した場合、劣化を意識した耐震化リノベーション、耐震改修を施せば、木造住宅を安全かつ長く使用することが可能になります。木造住宅の耐用年数は居住者が自分たちの生活設計の中で決めていけばよいのです。そして、私たちのような建築のプロが適切な耐震化を提案する役割を担っているのです。 私たちは、現状の強度とリノベーション後の強度を数値化して、提示しています(上部構造評点の提示)。建て替えるより、リノベーションで賢い住まいづくりをするために、まずは耐震診断をしていただくことをおすすめします。
2.耐震リノベーション (1)木造住宅の耐震設計の変遷
日本における建築の法律は、1919年の市街地建築物法が始まりです。市街地建築物法がスタートした4年後に関東大震災が発生しました。死者、行方不明者は10万人を超えて、この大震災をきっかけに1924年に法改正が実施されました。この法改正では住宅に筋交いを入れるよう規定されました。しかし、この時の法律では数量までは規定されませんでした。1950年には建築基準法が制定されて、壁の強さの基準が示されました。1971年には十勝沖地震が発生し、その地震をきっかけに、木造建物の基礎もコンクリート布基礎にすることが決定し、1974年にはツーバイフォー工法について告示されました。さらに1981年、この建築基準法が大幅に改正されて、必要壁倍率が改正、壁量計算も義務化されました。以後に建てられた木造住宅の耐震性能は大きく向上しました。
ここまでの説明でおわかりのように、1981年より前に立てられた住宅が要注意です。この時代は設計者や施工業者の技術、知識、モラルに依存して建設されているため、接合部はじめ、構造に大きな問題が残っていると考えられます。当社では、これらの築古物件にお住まいの方で地震が心配というご相談に対して、耐震化リノベーションを強くお勧めしています。また、建物の強度を診断する耐震診断も受け付けていますので、お気軽にご相談ください

株式会社ハイランド・ハウス
〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1-18-23フリーダイヤル : 0120-86-6747 TEL : 082-874-6747 FAX:082-874-2779
MAIL:info@highlandhouse.co.jp
0120-86-6747
営業時間:9:00~17:00 定休日:日曜日・祝日